増税で注目!相続税のキホンのキ
『相続税なんてうちには関係ない!』って思っていませんか?
そう思っていても自宅の相続でトラブルになることもあります。
2015年に税制が改正され、課税される人が増える見込みです。
ここでは、相続税の基礎について触れていきます。
相続税はどんな税金なの?
相続税とは人が亡くなったことに起因する財産の移転(相続)に対して課される税金のことです。
この税の目的は2つあると言われていて、まずは所得税の補完という目的、
そして富の集中を排除するという目的です。
日本においては昭和25年に制定された相続税法に基づいて課されます。
明治時代に日露戦争の戦費調達のために導入され、
昭和24年まで続いた制度は『旧相続税』と呼ばれ、
現行の制度と区別されています。
相続税は亡くなった日の翌日から数えて10ヶ月以内に、
亡くなった方の住所地の税務署に相続人(主に配偶者や子供)が支払う必要があります。
また、相続人が取得した財産額を限度として、
相続財産から相続税が控除されるケースがあります。
たとえば、借入金や未払い金などの債務、
また相続人が負担する葬式の費用が対象になっています。
ただし、墓地や仏壇の購入費については対象外なので注意が必要です。
また、相続人の続柄によっても控除があります。
配偶者控除や未成年控除、障害者控除に分けられます。
さらに一般障害者か重度障害者かによっても控除額は異なります。
何が対象?相続税がかかるモノ
それでは、具体的にどのような財産が相続税の対象になるのかを見ていきたいと思います。
まずは、相続税がかかる財産からです。
大きく分けて『本来の相続財産』、『みなし相続財産』、
『被相続人の死亡前日、3年以内の贈与財産』の3つがあります。
3つめは説明が不要なので、1つめと2つめについてご説明します。
1つめは、被相続人が死亡したときに存在している財産価値を有するものを指します。
たとえば宅地や山林などの土地や家屋、株式や公債などの有価証券、
現金や小切手などの預貯金、そして家具や骨董、自動車などです。
2つめは、相続財産とみなされる財産を指し、
被相続人が死亡したことによって発生するものです。
たとえば、死亡保険金や死亡退職金、退職年金やなどが挙げられます。
相続税がかからないモノとは?
続いては、相続税がかからないケースについてです。こちらには2つパターンがあります。
まずは、『相続税がかからない財産』について。
こちらは墓地や仏壇などや公益事業財産、寄付などが含まれます。
そしてもう一方は『非課税になる財産分』です。
死亡退職金や生命保険金のうち、
『500万円×法定相続人数』の額や慶弔金は非課税になります。
相続税の申告漏れなどがあった場合、そのまま放置すると『脱税』とみなされ、
罰金や懲役などの処罰を受ける可能性もあります。
トラブルになってからでは遅いので、事前に税理士に相談しておくなど、
万全な準備をしておきましょう。